1 午前7時、「舞鶴市」に、以下のいずれかの警報が発令されているときは、自宅待機とする。
◆警報(大雨、暴風、暴風雪、大雪、洪水)
◆特別警報
2 午前10時までに警報が解除されたときは、午後の授業を実施する。
3 午前10時に、引き続き警報が発令されているときは、臨時休校とする。
この場合は、後日その回復措置を原則、補講を実施し対応する。
4 その他の留意事項
(1)居住地に、上記警報および避難指示・避難勧告等が発令されているときは登校しないこと。
(2)警報の有無に関わらず、居住地の事情(居住地の警報・特別警報、河川の増水・はん濫や道路冠水、土砂災害などによる通学路の通行不能、公共交通機関の混雑等)によって登校できないときは、学務援助課の事情確認によって「出席停止・非常災害による欠席」として取り扱う。
市区町村の避難勧告や公共交通機関が発行する遅延証明書等を学務援助課に届けること。
(3)警報が解除された場合であっても、通学路での安全確保を最優先とし、無理をして登校しないこと。(専門課程・デュアル)